401kの年金規約の作成と社内規程の整備②

401kの年金規約の作成と社内規程の整備②

加入資格の検討

企業型401kでは加入者になるため年金規約において「一定の資格」を設けることが可能です。以下の5項目を「一定の資格」とし、加入者を制限することが可能です。

1. 「希望する者」

選択制確定拠出では、従業員のうち「希望する者」を企業型年金加入者(以下 加入者)とします。制度運営開始時に希望しなかったことによって、加入者とならなかった場合も、後日、希望したことにより加入者となることができます。また、一度加入した場合は、制度から脱退することは認められず、最低掛金1,000円を選択する必要があります。

2. 「一定の職種」

給与や退職金等の労働条件が他の職に属する従業員の労働条件とは別に規定されている場合、「一定の職種」に属する従業員のみを加入者とすることができます。

3. 「一定の勤続期間」

事業所において使用されている期間のうち「一定の勤続期間以上(または未満)」の従業員のみ加入者とすることができます。

4. 「一定の年齢」

当事務所の対応地域は・・・
京都府大阪を中心にしておりますが依頼内容により全国対応も可能です。
また、従業員数や業種、法人か個人かは問いません
業務内容に関するお問い合わせは無料ですので、ご不明な点などがありましたらお電話メールにより、ご連絡下さい。

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京都新聞「マイベストプロ」に掲載中

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社会保険料の会社負担分を下げる事ができます!

社会保険料の負担を削減できる、企業型の確定拠出年金「401k」の導入を

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プロフィール

田原事務所代表の田原信孝です

田原事務所代表の田原信孝です

関西大学商学部卒業。大学卒業後、某大手トラックディーラーに就職し6年間営業を経験する。社会保険労務士事務所へと転職し業務をこなす傍ら行政書士、社会保険労務士を目指し共に一発合格する。資格を取得してから僅か3カ月後に田原事務所を設立。
現在は京都、大阪を中心に精力的に活動中!!

主な業務内容

・就業規則他、社内規程の作成及び相談業務
・労務管理(人事、賃金、労働時間)の相談業務
・社会保険、雇用保険、労災保険の代行及び相談業務
・公的年金の相談及び裁定請求手続き代行及び相談業務
・給与計算代行及び相談業務
・助成金・給付金の活用提案及び相談業務
・経営全般に関する提案及び相談業務
・行政書士関連業務及び相談業務

事務所から

誠心誠意お力になれるよう努めてまいります

誠心誠意お力になれるよう努めてまいります
田原事務所では、法人、個人を問わず、会社の設立→各種許可申請→会計記帳代行→労務管理→社会保険、労働保険各種手続代行→各種助成金申請代行というようにトータル的に御社をサポートし、公私を問わず様々な悩みや相談にお答えしていけるように日々成長し続けてまいります。

是非一度、お声をかけてください。誠心誠意、お力になれるように努めてまいります。