401kの年金規約の作成と社内規程の整備②
加入資格の検討
企業型401kでは加入者になるため年金規約において「一定の資格」を設けることが可能です。以下の5項目を「一定の資格」とし、加入者を制限することが可能です。
1. 「希望する者」
選択制確定拠出では、従業員のうち「希望する者」を企業型年金加入者(以下 加入者)とします。制度運営開始時に希望しなかったことによって、加入者とならなかった場合も、後日、希望したことにより加入者となることができます。また、一度加入した場合は、制度から脱退することは認められず、最低掛金1,000円を選択する必要があります。
2. 「一定の職種」
給与や退職金等の労働条件が他の職に属する従業員の労働条件とは別に規定されている場合、「一定の職種」に属する従業員のみを加入者とすることができます。
3. 「一定の勤続期間」
事業所において使用されている期間のうち「一定の勤続期間以上(または未満)」の従業員のみ加入者とすることができます。
4. 「一定の年齢」