残業代の取り扱いについて(選択制401kの導入)②
選択制確定拠出の運営において、残業単価等の基礎給与の計算を行う規程については確定拠出制度の利用を選択した者と給与受け取りを選択した者とは、同等に扱うことをお勧めいたします。
従業員が確定拠出の利用を選択された場合、労働基準法では、残業単価の計算の基礎に含めなくとも良いこととなっていますが、同じ労働で、給与受け取りを選択した者と確定拠出の利用を選択した者とで、他の労働条件が異なることは理屈に合いません。
また企業側としても、従業員の皆さまが残業単価が変わることを理由に、確定拠出制度の利用を選択しなかった場合、本来、得られるべき社会保険料事業主負担分の軽減が得られないこととなり、企業全体で取り組んでいる選択制確定拠出によるメリットを減らしてしまうこととなるため、残業単価を同等に扱うことが望ましいといえます。
給与規程における時間外労働の手当に関する記載例
第○条(時間外手当)
通常の労働時間の賃金の額から労働基準法37条に定める除外賃金を控除した額に25%を乗じた額とする。
・第○条第○項第○号(選択金)により確定拠出年金事業主掛金とされた額は、前項に定める通常の労働時間の賃金の額とする。