残業代の取り扱いについて(選択制401kの導入)②

残業代の取り扱いについて(選択制401kの導入)②

選択制確定拠出の運営において、残業単価等の基礎給与の計算を行う規程については確定拠出制度の利用を選択した者と給与受け取りを選択した者とは、同等に扱うことをお勧めいたします。
従業員が確定拠出の利用を選択された場合、労働基準法では、残業単価の計算の基礎に含めなくとも良いこととなっていますが、同じ労働で、給与受け取りを選択した者と確定拠出の利用を選択した者とで、他の労働条件が異なることは理屈に合いません。

また企業側としても、従業員の皆さまが残業単価が変わることを理由に、確定拠出制度の利用を選択しなかった場合、本来、得られるべき社会保険料事業主負担分の軽減が得られないこととなり、企業全体で取り組んでいる選択制確定拠出によるメリットを減らしてしまうこととなるため、残業単価を同等に扱うことが望ましいといえます。

給与規程における時間外労働の手当に関する記載例

第○条(時間外手当)
通常の労働時間の賃金の額から労働基準法37条に定める除外賃金を控除した額に25%を乗じた額とする。
・第○条第○項第○号(選択金)により確定拠出年金事業主掛金とされた額は、前項に定める通常の労働時間の賃金の額とする。

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社会保険料の負担を削減できる、企業型の確定拠出年金「401k」の導入を

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プロフィール

田原事務所代表の田原信孝です

田原事務所代表の田原信孝です

関西大学商学部卒業。大学卒業後、某大手トラックディーラーに就職し6年間営業を経験する。社会保険労務士事務所へと転職し業務をこなす傍ら行政書士、社会保険労務士を目指し共に一発合格する。資格を取得してから僅か3カ月後に田原事務所を設立。
現在は京都、大阪を中心に精力的に活動中!!

主な業務内容

・就業規則他、社内規程の作成及び相談業務
・労務管理(人事、賃金、労働時間)の相談業務
・社会保険、雇用保険、労災保険の代行及び相談業務
・公的年金の相談及び裁定請求手続き代行及び相談業務
・給与計算代行及び相談業務
・助成金・給付金の活用提案及び相談業務
・経営全般に関する提案及び相談業務
・行政書士関連業務及び相談業務

事務所から

誠心誠意お力になれるよう努めてまいります

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田原事務所では、法人、個人を問わず、会社の設立→各種許可申請→会計記帳代行→労務管理→社会保険、労働保険各種手続代行→各種助成金申請代行というようにトータル的に御社をサポートし、公私を問わず様々な悩みや相談にお答えしていけるように日々成長し続けてまいります。

是非一度、お声をかけてください。誠心誠意、お力になれるように努めてまいります。